連絡先: http://www.sal.tohoku.ac.jp/~tsigeto/officej.html
田中重人 (東北大学文学部准教授)

人文社会総論

1年生対象:2011年度1セメスタ (文学部 基礎専門科目 (入門))
<金4> [文学部 授業概要(1年次用) PDF]
[当日配布資料 | スライド (一部の画像を削除)]
[レポート返却と講評]

日本語教育学 (7/29)


レポート課題

次のふたつの政策のうち、どちらかひとつについて、現在の日本社会においてその政策をとった場合に予測される問題点と、それに対してとり得る対策について述べよ。

  1. 日本語以外の「公用語」の導入
  2. 国籍決定における「属地主義」の導入
極端なケースを想定して起こりうる事態を考える問題
[→ レポート返却と講評]

日本語教育学研究室の紹介

教育目標

研究内容


田中の研究課題

家族と不平等に関する理論

統計データによる状況の正確な把握

自分自身の社会について「知っている」ことをきちんと「説明できる」か?


日本国内の言語状況


国籍とその機能


出入国管理

日本の出入国管理体制に関する時期区分 (近藤 (2010) を参考にした):

  1. 植民地主義 (−1945 敗戦)
  2. 占領期 (−1951 日本国との平和条約)
  3. 高度経済成長期 (−1970年代) : 「排除と差別と同化」
  4. 平等と国際化 (1989 国際人権規約批准、1981 難民条約加入)
  5. 定住と共生 (1990 入管法改正、1991 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)
  6. 多文化共生 (2006 総務省「地域における多文化共生推進プラン」)

現行法による在留資格とおこなえる活動


「自由」と「平等」の間

人権保障の3層構造

  1. 自由 (生命・身体・信条・言論・結社・居住・移動・政治活動・ライフスタイル……)
  2. インフラストラクチャへのアクセス (教育・社会保障・情報・行政サービス……)
  3. 資源分配の積極的コントロール (cf. 男女共同参画基本計画)

「公用語」問題、「国籍」問題はこれらのどこに位置づけられるか?


文献


資料

国籍法 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html>


第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
(1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
(2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
(3) 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。〔……〕

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
(1) 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
(2) 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
(3) 素行が善良であること。
(4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
(5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
〔……〕

TANAKA Sigeto / 2011年度授業一覧

この授業に関する質問/意見は、田中の個人ブログの2011-09-04の記事 <http://tsigeto.blog.fc2.com/blog-entry-26.html> で受け付けます。


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