http://www.sal.tohoku.ac.jp/~tsigeto/2015/family/f150519.html
田中重人 (東北大学文学部准教授)
2015-05-19
予備知識:
最高裁判所大法廷決定 (2013年9月4日) 原決定を破棄し抗告審に差し戻し
本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。 〔……〕既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。〔……〕Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
「Aの相続の開始時」(=被相続人の死亡) というのが2001年7月、最高裁決定が2013年9月4日。
そのあと、「民法の一部を改正する法律」が国会に提出され、2013年法律94号として12月11日に成立、公布・施行 <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18520131211094.htm>
法律第九十四号(平二五・一二・一一) ◎民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。
附 則
(施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。
法律の名称と略称、法令番号について
改正法の仕組み → 「〇○を改正する法律」によるパッチワーク
改正法を「溶け込ませた」形の最新の条文が提供されている
立法・改正の経緯
法律を解釈・適用するにあたってどのような考えかたが使われているか。
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