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伊藤 裕 (1993) 裁判離婚手続: 中間報告の論点整理をめぐって. 法学セミナー 468: 28-32


まず、普通、離婚には協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の四種があると説明されるが、民法の条文には、協議離婚(七六二条)と裁判上の離婚(七七〇条)の二つしかない。 実は、調停離婚と審判離婚というのは、実体法である民法ではなく、手続法である家事審判法によって認められる離婚なのである (ちなみに、判決離婚の手続きも、民事訴訟法ではなく人事訴訟手続法によっておこなわれる)。

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p. 28
伊藤 裕. "家族法が変わる シリーズ・婚姻法改正を考える-13-裁判離婚手続: 中間報告の論点整理をめぐって". 法学セミナー 468: 28-32. {1993:04393295:468:28}


Tanaka Sigeto / RemCat / ReMCatQuot

Created: 2007-08-19. Updated: 2007-08-19.

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