実際上は、わが国民の間に、夫婦が離婚した後も、別れた夫から扶養される権利があるとか、別れた妻を扶養する義務があるとかいう意識や、その扶養料をながい間定期的に送りつづけ、受けつづけることを自然とする感覚は、なじみ薄いものがあるとみられるからである(8)。(p. 210)
注 (8) p. 215
拙稿「財産分与の研究−民法七六八条の系譜的考察」司法研究報告書第一四輯七号〔{1964:BN10069508}〕は、以上の問題について、参考となる諸点を、立法関係者の発言から探っている。 また、筆者の乏しい経験からしても、定期金給付によって離婚給付の絶対額を上げようと努力を重ねても、殆どの当事者は、絶対額が少なくても一時金ないしそれに近い分割金を望むのであって、それは先々の履行についての不安のみでないことが強く感得される。高野 耕一. "財産分与と離婚慰藉料" (特集・判例展望). ジュリスト 500: 210-216 {1972:04480791:500:210}
Created: 2007-08-19. Updated: 2014-04-27.
This page contains Japanese encoded in accordance with MS-KANJI ("Shift_JIS").
Copyright (c) 2007 TANAKA Sigeto.