1 性別を理由とする差別の禁止(法第5条及び第6条)
(1) 総論
イ 近年における差別事案の動向等にかんがみ、男性労働者に対する差別を禁止して、男女双方に対する差別を禁止することとしたとともに、差別禁止の対象となる事項に労働者の降格、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨並びに労働契約の更新を追加し、配置に業務の配分及び権限の付与が含まれることについて明確化を行ったものであること。
ロ 法第5条の「その性別にかかわりなく均等な機会を与え」るとは、男性、女性といった性別にかかわらず、等しい機会を与えることをいい、男性又は女性一般に対する社会通念や平均的な就業実態等を理由に男女異なる取扱いをすることはこれに該当しないものであること。 なお、合理的な理由があれば男女異なる取扱いをすることも認められるものであり、指針第2の14(2)はこれに当たる場合であること。
ハ 法第6条における「性別を理由として」とは、例えば、労働者が男性であること又は女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において、男性労働者と女性労働者の間に一般的又は平均的に、能力、勤続年数、主たる生計の維持者である者の割合等に格差があることを理由とすることの意であり、個々の労働者の意欲、能力等を理由とすることはこれに該当しないものであること。
ニ 法第6条における「差別的取扱い」とは、合理的な理由なく、社会通念上許容される限度を超えて、一方に対し他方と異なる取扱いをすることをいうものであること。
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"改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について" (平成18年10月11日 雇児発第1011002号 各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知). {2006:mhlw:1011002}
Created: 2007-12-12. Updated: 2007-12-12.
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