法第四条関係
(一) 本条の趣旨は我国における従来の国民経済の封建的構造のため男子労働者に比較して一般に低位であつた女子労働者の社会的経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止といふ面から実現しようとするものであること。
(二) 職務能率技能等によつて賃金に個人的の差異のあることは、本条に規定する差別待遇ではないこと。
(三) しかしながら労働者が女子であることのみを理由として或は社会的通念として若しくは当該事業場において女子労働者が一般的に又は平均的に能率が悪いこと知能が低いこと勤続年数が短いこと扶養家族が少いこと等の理由によつて女子労働者に対し賃金に差別をつけることは違法であること。--------
労働省. "労働基準法の施行に関する件" (昭和22年9月13日 発基第17号 都道府県労働基準局長あて労働次官通達). {1947:mol:09:13:17}
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
Created: 2007-12-12. Updated: 2007-12-12.
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