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http://tsigeto.info/2019/family/f191010.html
田中重人 (東北大学文学部准教授) 2019-10-10

現代日本学各論III/現代日本学社会分析特論I「現代日本における家族と人口」

第1講 法と規範


[配布資料PDF版] [課題用紙PDF版]
[テーマ] 家族制度、規範、民法、戸籍法、世帯

前回課題について

自分用のメモを書かないこと。授業用ノート等は各自で用意する。

概念と用語を理解 (推測) するには、つぎのようなことを考えてみるとよい:

発展編:

  1. 嫡出推定: 立法者の思想 (社会的構築物としての親子関係); 合理的な点と不合理な点; 不合理性を除去するために何が考えられてきたか (「推定の及ばない子」等の判例、民法改正案、医学の進歩への対応)
  2. 平均寿命: 何のための指標か (「普通死亡率」(年間死亡数 / 人口) とのちがい); なぜ男女別に計算するか; 集約しすぎ問題
  3. ペティの法則: 経済学・経済統計・国民経済計算の歴史; 産業構造の変化は私たちの生活や社会の仕組みにどのような影響をあたえたか
  4. 日本的経営: どういう意味で「日本的」であるのか?; 経営・労働以外の面で、私たちの生活や社会の仕組みにどう影響しているか; 現在はどうなっているか

今回の課題

配布した資料 (前回課題の用語についての解説) を読み、つぎの作業をおこなう

左右の対応関係がわかるようにすること(矢印でむすぶ、番号を対応させるなど)


今後の授業時間内課題についての注意事項

授業の前半と後半にそれぞれ構想・執筆のための時間を設ける。授業時間内に完成させて提出すること。課題用紙は表面だけを使う。裏面には何も書いてはならない。

常体 (「である」体) で、きれいな読みやすい字で書くこと。ことばの誤用や誤字がないように注意すること。国語辞典(電子辞書でよい)を常備することがのぞましい。

下書きのための用紙は各自で用意する。ノートでもよいし、大きい紙やカードを用意してもよい。また、執筆中の推敲が必須になるので、鉛筆(またはシャープ・ペンシル)と消しゴムで書くことがのぞましい。

配布資料のほか、何でも参照してよい。ただし、何を参照したかをかならず書くこと。

提出前にかならず誰かにみせて意見をもらうこと。意見をもらった相手と意見の内容を用紙下部の該当欄に書く。

用紙下部の「教員宛メッセージ」欄には、授業に関する感想・質問・意見、次回以降の欠席の連絡などを書く (採点対象外)。

提出された課題用紙は、採点のあと、つぎの回に返却する。修正の指示がある場合は書きなおして再提出すること。修正の指示がないばあいも、書きなおして再提出してもよい (採点結果には影響しない)。いずれの場合も、修正部分を色ペンで加筆する、あるいは書きなおし前のものと書きなおし後のものの両方を提出するなど、どこをどう直したかがわかるようにしておくこと。

欠席・早退などのために提出できなかった場合は、後日提出してもよい (減点の対象になる)。なお、用紙は http://tsigeto.info/brd2.pdf から入手できる。

学期末にすべての課題をまとめて再提出してもらうので、いったん返却された課題用紙をきちんと保管しておくこと。


「親族」と「家族」

「親族」(kinship)

親子関係と夫婦関係でたどれる間柄の人々のこと

  1. 親子関係だけでたどれる範囲の人々を「血族」(consanguinity)、夫婦関係をたどらないとたどりつけない人々を「姻族」(affinity) という。
  2. 親族のうち、世代的に上の者を「尊属」(ascendant)、下の者を「卑属」(descendant)という。
  3. 世代を上または下に一方的に進んでたどり着ける場合を「直系」(lineal)、折り返さないとたどりつけない場合を「傍系」(collateral) という。
  4. 親族関係の近さをあらわすのに「親等」(degree) を用いる。これは、親子関係を何回経由するとその人にたどり着けるか、その回数を数えるものである (ローマ法方式)。
日本の民法での用語法は微妙にちがうので注意

「家族」(family)

親族のうち、ある範囲の人々に「家族」としての特殊な権利と義務があたえられている場合がある。

集団としての家族とネットワークとしての家族


民法と戸籍法

日本における家族法の歴史

親族関係を規定する法体系のことを「家族法」(family law) という。古い用語では「身分法」「人事法」ともいう。また、相続に関する部分を「相続法」と呼び、それ以外の部分を「親族法」と呼んで区別することがある。

日本の家族法に関する年表 (有地, 2005, pp. 4--11)

1868: 明治維新
1872: 戸籍法 施行 (=「壬申戸籍」)
1890: 民法 制定 → 民法典論争 → 施行されないまま廃止
1898: 再度の民法制定 (=「明治民法」)
1945: 連合国軍による占領 (〜1951)
1947: 民法・戸籍法 改正 (=現行民法・戸籍法)

明治民法と戸主制度

現行法における戸籍

戦後改革と民法・戸籍法改正

現行の日本法では、集団としての「家族」に相当する規定はなく、夫婦 (婚姻) 関係と親子 (実子/養子) 関係が「民法」(第4編) に定められている。

ただし、住民基本台帳が「世帯」別に編成されており、これが集団としての「家族」を代用するものとして扱われることがある。


次回以降の準備

つぎの3本の論文のうち、自分が興味のあるものを選んでその内容を読むとともに、 関連する資料を集めておく こと。


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