{1974:00226815:91(1):169} 瀬川 信久. "すでに財産分与を得ている場合にも,さらに離婚による慰藉料を請求できる場合があるとされた事例(最判昭和46.7.23)". 法学協会雑誌 91(1): 169-179. ISSN=00226815. || Journal of the Jurisprudence Association 91(1): 169-179.
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