{1990:05699215:1989(2):420} 鈴木 真次. "1.専門職の営業のgoodwill(暖簾)(個人の評判は含まない)は離婚の際に分割されるmarital property(婚姻財産)である 2.goodwillの存在と価値とは市場価格により立証されるべきである 3.口腔外科の営業のgoodwillの存在が認定されなかった例: Hanson v.Hanson;Graham v.Graham,738S.W.2d429(Mo.1987)(en banc)". アメリカ法 1989(2): 420-425. ISSN=05699215.
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