{1994:00226815:111(6):893} 東京大学判例研究会 + 大村 敦志. "1.有責配偶者の離婚請求の可否は,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の諸事情,夫婦の子の状況,別居後の生活に関わっている利害関係者の状況,時の経過がこれらの諸事情に与える影響などを考慮して判断しなければならない。2.夫婦の別居が相当長期間に及び,その間に未成熟子がない場合には,相手方配偶者が離婚により過酷な状態におかれるなど離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するような特段の事情がない限り,有責配偶者の離婚請求であっても一律には否定されない。(最判昭和62.9.2)". 法学協会雑誌 111(6): 893-914. ISSN=00226815; NAID=40003460435. || Journal of the Jurisprudence Association 111(6): 893-914.
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