{2004:04385888:1849:189} 梶村 太市. "判例評論 最新判例批評(38)離婚に伴う財産分与として、夫(元公務員)から妻(元会社員)に対し、夫の退職年金支給額から夫の加給年金部分及び妻の老齢厚生年金相当額控除後の二分の一(支給額の一〇分の三)に相当する金員を支給日ごとに支払うよう命じられた事例(仙台地裁平成13.3.22民一部判決)". 判例時報 1849: 189-194. ISSN=04385888.
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