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http://www.sal.tohoku.ac.jp/~tsigeto/2013/occ/o131018.html
田中重人 (東北大学文学部准教授)
2013-10-18
現代日本論概論「現代日本における職業」(2013年度 第2学期)
第3講 労働統計(2) (10/18)
[配布資料 (PDF)]
- [テーマ]
賃金と労働時間の統計
前回課題について
- 文脈に即して意味を考えること
- 自営と雇用の違い
- 「内職」とは
- 家族従業者問題と「ILO基準」
- 「嘱託社員」とは
前回宿題について
みるべき報告書と統計表、結果は次のとおり。
- 厚生労働省 (2012)『賃金センサス 平成24年賃金構造基本統計調査 第1巻』……第1表
〔授業後に訂正〕
- 「所定内実労働時間数」 = 165 時間
〔授業後に訂正〕
- 「所定内給与額」 = 297,700 円
- 所定内労働1時間あたりの平均賃金 = 1804.2 円/時間
〔授業後に訂正〕
「政府統計の総合窓口」(e-stat) にもデータがある。また労働政策研究・研修機構の「労働統計データ検索システム」
<http://stat.jil.go.jp>
で集計事項を指定して「時系列」の表を出力してもよい。
賃金の統計
賃金は、通常、事業所対象の調査で把握する。 ←世帯を抽出して個人の就業状態を調べる「労働力調査」との違い
- 賃金構造基本統計調査:
労働省→厚生労働省による。毎年実施され、
6月分
の給与その他の労働条件と労働者の属性 (性別・年齢・勤続年数・職業など) についての調査がおこなわれる。戦前から前身になる調査があった (鈴木, 1995)。1948年「個人別賃金調査」として開始。何回かの名称変更を経て、1965年に「賃金構造基本統計調査」となった。調査対象や調査方法が頻繁に変更されている。このため過去のデータとの比較には注意が必要。
以下は、現在の調査についての解説。『賃金センサス』の解説は非常にわかりにくいので、注意して読むこと。
「常用労働者」5人以上を雇用する事業所が対象。ただし、農林漁業や官公庁は含んでいない (1975年以前はサービス業も含んでいなかった)。
各事業所で、指示にしたがって労働者を抽出し、その人について調査票に記入する。集計は、通常、「常用労働者」のうちの「一般労働者」(短時間労働者以外の労働者) についておこなわれ、「短時間労働者」(所定労働時間または所定労働日が一般の労働者よりすくない労働者 =パートタイム労働者) の集計は別に表示されている。
- 常用労働者: 定めのない契約または1ヶ月を超える期間の契約で雇われている労働者と、1ヶ月以内の期間で雇われている労働者のうちで4--5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
- きまって支給する給与: 労働契約などであらかじめ決められている支給条件・算定方法にしたがって、6月分として支払われた現金給与
- 超過労働手当: 時間外・深夜・休日・宿直などの手当
- 所定内給与: 「きまって支給する給与」− 超過労働手当
- 年間賞与その他の特別給与: 前年分のボーナスや期末手当など
- 所定内実労働時間: 就業規則などで定められた労働日の始業−終業時刻内に実際に労働した時間数
- 超過実労働時間: 始業−就業時間外あるいは休日に実際に労働した時間数
『賃金センサス』には、賃金や労働時間の平均値が表示されている。賃金は右に長くすそを引いた分布 (対数正規分布) にしたがうので、平均値が中央値よりかなり高くなることに注意。
〔授業後に余計な記述を削除〕
労働時間の統計
通勤時間や休憩時間は通常「労働時間」にふくめないことに注意。
事業所対象のもの
企業側は労働時間を正確に把握していない場合がある (裁量労働、在宅勤務、サービス残業など)
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
個人 (世帯) 対象のもの
個人に労働時間を尋ねる場合、在宅の仕事や副業もふくめる。
- 総務省統計局「労働力調査」…… 1週間の労働時間をたずねる
- 総務省統計局「社会生活基本調査」…… 1日 (24時間) 分の時間の使い方をたずねる
参考: 日本標準産業分類
賃金構造基本統計調査などで使っている産業分類 (大分類) は以下のとおり (総務省統計局, 2008)。
- A:
農業, 林業
- B:
漁業
- C:
鉱業, 採石業, 砂利採取業
- D:
建設業
- E:
製造業
- F:
電気・ガス・熱供給・水道業
- G:
情報通信業
- H:
運輸業, 郵便業
- I:
卸売業, 小売業
- J:
金融業, 保険業
- K:
不動産業, 物品賃貸業
- L:
学術研究, 専門・技術サービス業
- M:
宿泊業, 飲食サービス業
- N:
生活関連サービス業, 娯楽業
- O:
教育, 学習支援業
- P:
医療, 福祉
- Q:
複合サービス業
- R:
サービス業(他に分類されないもの)
- S:
公務(他に分類されるものを除く)
- T:
分類不能の産業
次回
次回からは「雇用をめぐる法と政策」に入ります。厚生労働省 (2013)『知って役立つ労働法』
<http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/dl/roudouhou.pdf>
を読んで、次回授業時に持ってくること。
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